皆さん、地震保険に加入していることで得られるメリットをご存じですか?
実は、地震保険料は「損害保険料控除」の対象になります。
これは、会社員の方なら年末調整、自営業の方なら確定申告時に適用される節税対策です。
本ブログでは、国税庁の情報を基に、地震保険料控除についてわかりやすくまとめています。
保険に加入している皆さんが、税金を上手に節約するための情報をお届けします。
損害保険料控除について
損害保険料控除とは、地震保険などの損害保険に払ったお金の一部を、年末の税金計算の時に差し引ける制度です。
- 対象税目: 地震保険料控除は、所得税の一部として適用されます。
- 概要: 特定の損害保険契約の地震等損害部分の保険料や掛金を支払った納税者は、一定の金額を所得控除できます。
- 旧長期損害保険の経過措置: 平成18年までに締結された特定条件を満たす長期損害保険契約は、地震保険料控除の対象になりえます。
- 控除額の計算方法:
- 地震保険料は年間50,000円以下の場合全額、超える場合は一律50,000円が控除されます。
- 旧長期損害保険料は10,000円以下なら全額、10,000円〜20,000円未満の場合は支払金額の半額に加えて5,000円、20,000円以上は15,000円が控除されます。
- 地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合、それぞれの方法で計算された合計額が控除されます(最高50,000円まで)。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
(2)旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超 20,000円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 15,000円 | |
(1)・(2)両方がある場合 | - | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
- 対象者: 地震等損害部分の保険料または掛金を支払った方が対象です。
- 手続き方法: 会社員の場合は年末調整、自営業の場合は確定申告のときに地震保険料控除の手続きを行います。手続きには毎年10月~11月頃に保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」が必要です。
- 申告先: 所轄税務署または勤務先に申告します。
この文書は、地震保険料控除の対象者、対象条件、計算方法、申告方法などをまとめました。
まとめ
このブログで解説した地震保険料控除は、自ら申告しなければ受けられない節税手段です。
手続きを行う際には、ここで得た知識をぜひ活用してください。
地震保険料控除を上手に利用し、税金の負担を軽減しましょう。
損害保険料控除についてのブログを最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が、地震保険料控除の手続きを行う際の参考になれば幸いです。
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