配偶者を亡くしたとき、どんな支援があるか知っていますか?
今回のブログでは、そんな時に役立つ遺族年金について詳しく解説します。
遺族年金は、配偶者が亡くなった際に、残された家族を支援するための制度です。
この記事では、遺族年金の基本情報、申請方法、受け取り方などをわかりやすく紹介していきます。
大切な人を失ったときに、どう対処するかを知ることは非常に重要です。
目次
遺族年金とは
遺族年金とは、亡くなった人が加入していた年金制度に基づいて、その遺族に支給される年金のことです。日本における主な遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の二種類があります。
- 遺族基礎年金:
- これは国民年金の制度の一環として提供されます。
- 亡くなった人が国民年金に加入していた場合、その配偶者や未成年の子どもに支給されます。
- 受給するためには、配偶者が受給する場合、子どもがいるか、妊娠している必要があります。
- 遺族厚生年金:
- これは厚生年金保険の一部として提供されます。
- 亡くなった人が厚生年金に加入していた場合、その配偶者や子ども、場合によってはその他の親族が受給対象になり得ます。
- 受給要件は遺族基礎年金と異なり、加入期間に応じて年金額が決定されます。
これらの年金は、亡くなった人の遺族が経済的に困難な状況に直面しないように支援するためのものです。遺族年金の具体的な受給要件や年金額は、それぞれの年金の種類によって異なります。また、遺族年金を受け取ることができるかどうかは、亡くなった人の年金加入状況や保険料の納付状況によっても大きく異なります。
遺族基礎年金とは
遺族基礎年金とは、日本の国民年金制度の一環として提供される年金で、亡くなった国民年金の被保険者の遺族に対して支給されるものです。主に以下の点で特徴づけられます。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金の受給要件は以下の通りです:
- 国民年金の被保険者である間に死亡した場合。
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方が、日本国内に住所を有していた場合に死亡した場合。
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合。
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した場合。
1と2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までの場合は、65歳未満であれば、死亡日の前日において、直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています。3と4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限られます。
遺族基礎年金の受給対象者
受給対象となる遺族は以下の通りです。
- 子のある配偶者。
- 子(18歳になった年度の3月31日までの方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子と同じく生計を維持する父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金の年金額(令和5年4月分から)
- 67歳以下の子のある配偶者(昭和31年4月2日以後生まれ):年間795,000円+子の加算額。
- 68歳以上の子のある配偶者(昭和31年4月1日以前生まれ):年間792,600円+子の加算額。
- 子が受給する場合:795,000円+2人目以降の子の加算額を子の数で割った額が、1人あたりの年金額となります。1人目および2人目の子の加算額は各228,700円、3人目以降の子の加算額は各76,200円です。
遺族基礎年金は、亡くなった人が国民年金制度のもとで保険料を納めていたことにより、その遺族が経済的な支援を受けることを可能にします。この年金は、遺族が生活を継続する上で重要な役割を果たすことが多いです。
遺族厚生年金とは
遺族厚生年金は、日本の厚生年金保険制度の一部として提供される年金で、亡くなった厚生年金の被保険者の遺族に対して支給されるものです。この年金は、遺族が経済的に困難な状況に陥らないよう支援するためのもので、以下のような特徴を持っています。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は以下の条件のいずれかを満たす場合に支給されます:
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき。
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき。
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けている方が死亡したとき。
- 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき。
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき。
遺族厚生年金の受給対象者
受給対象者には以下の遺族が含まれます:
- 子のある配偶者。
- 子(18歳の年度末まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)。
- 子のない配偶者。
- 父母。
- 孫(18歳の年度末まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)。
- 祖父母。
遺族厚生年金の年金額
遺族厚生年金の額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当します。
ただし、65歳以上で老齢厚生年金の受給権を有する場合、特定の計算方法が適用されます。
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算
40歳から65歳までの妻が受給する遺族厚生年金には、年額596,300円の中高齢寡婦加算が適用されます。
また、特定の条件を満たす昭和31年4月1日以前生まれの妻には経過的寡婦加算が適用されます。
その他の留意点
- 65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある場合、特定の条件に基づきどちらを受給するか選択します。
- 遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金、退職共済年金、または遺族共済年金を受ける権利を有する場合、遺族厚生年金の支給額の決定のためにこれらの年金の裁定請求が必要です。
- 国民年金の第1号被保険者期間がある方が死亡した場合、別途寡婦年金や死亡一時金を受給できる可能性があります。
遺族厚生年金は、亡くなった人が生前に支払っていた厚生年金保険料に基づいて遺族への経済的支援を行う制度です。遺族基礎年金と異なり、支給額は亡くなった人の収入や保険料の納付状況によって大きく変わることがあります。
妻が亡くなったでも支給されますか?
遺族年金は妻が亡くなった場合でも支給されます。日本の年金制度では、遺族年金の支給は亡くなった人が加入していた年金制度に基づいて行われ、性別による差別はありません。したがって、妻が国民年金や厚生年金の被保険者であった場合、以下の条件を満たせば夫または子どもは遺族年金を受給する資格があります。
遺族基礎年金:
妻が国民年金の被保険者だった場合、夫や未成年の子どもが遺族基礎年金を受給できる可能性があります。
遺族厚生年金:
妻が厚生年金保険の被保険者だった場合、夫や子ども、場合によってはその他の親族が遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
ただし、遺族年金の受給資格や金額は、亡くなった人の年金加入状況や保険料の納付状況、また遺族の状況(例えば、子どもの有無や年齢など)によって異なります。具体的な受給資格や金額については、年金事務所や専門家に相談することをお勧めします。
支給には手続きが必要です
遺族年金は自動的に支給されるわけではありません。受給資格がある遺族は、遺族年金を受け取るために必要な手続きを行い、年金を請求する必要があります。
この手続きには、必要な書類の提出が含まれます。たとえば、遺族年金請求書、亡くなった人の死亡診断書、遺族の身分を証明する書類などが必要です。また、受給資格があることを示すために、亡くなった人の年金加入記録や保険料の納付状況に関する情報も提供する必要があります。
年金の請求は、一般的には亡くなった人の住んでいた地域の市区町村の役所、または最寄りの年金事務所で行います。遺族年金の請求は、亡くなってから早めに手続きを行うことをお勧めします。
遺族年金に関する手続きは複雑になることがあるため、不明点がある場合は年金事務所や専門家に相談することが良いでしょう。
まとめ
配偶者が亡くなった場合、遺族年金という制度があります。
これを受け取るには、年金事務所に申請する必要があります。
申請には、亡くなった人の死亡証明書やその他の必要書類を提出することが求められます。
この手続きを完了すると、遺族年金が支給されます。
この制度を理解し、申請することが大切です。
必要補償額の計算など、お金に関する相談があれば、ファイナンシャルプランナーの、私、田中までご相談ください。
本日はここまで記事を読んでいただきありがとうございます。
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